2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
イタリア航空局は、航空情報、ノータムとして一般のパイロットに通告するんですよ。そして、みんなで気をつけましょうねと。低空飛行、なかなか極限を想定した飛行が、空軍のパイロット、海兵隊のパイロットがやっていますよ、だから気をつけましょうというふうな情報を一般に提供するんです。しかし、日本の場合はどうでしょうか。そういった情報も全然提供されていない。
イタリア航空局は、航空情報、ノータムとして一般のパイロットに通告するんですよ。そして、みんなで気をつけましょうねと。低空飛行、なかなか極限を想定した飛行が、空軍のパイロット、海兵隊のパイロットがやっていますよ、だから気をつけましょうというふうな情報を一般に提供するんです。しかし、日本の場合はどうでしょうか。そういった情報も全然提供されていない。
また、これに加えまして、警備当局から警備上の観点から要請があった場合には、航空法第九十九条に基づく航空情報を発出し、航空機の運航者に対して飛行自粛を要請することとしておりまして、先日の天皇陛下の御退位、御即位に伴う式典におきましても、警視庁からの要請を受けまして、皇居、赤坂御用地、その周辺の上空の飛行自粛を行ったところでございます。
私は、去年の三月にそういう報道が出されてから一年間、国土交通省が発する航空情報、これをずっと確認してきました。そうすると、第一八航空団が作成した空域計画と作戦に示されているアルトラブ空域と全く同じ範囲、同じ高度の空域を米軍が使用するという情報が、日曜日を除いて毎日発出されております。沖縄上空では、米軍が常時アルトラブを設定し、使用しているということであります。
また、米側におきましても、日本政府からの強い申入れ等も踏まえて、外来機を含めて普天間飛行場を離発着する全ての航空機に対し、普天間第二小学校を含む全ての学校の上空の飛行を最大限可能な限り避けるように指示するとともに、航空情報、ノータムを発出するなど、普天間第二小学校の上空の飛行を回避するように取り組んでいるものと承知をしております。
また、米側は、昨年十二月の、普天間第二小学校の校庭に米軍のヘリの窓が落下したということを深刻に受けとめておりまして、外来機を含めまして普天間飛行場を離発着する全ての航空機に対しまして、普天間第二小学校を含む全ての学校の上空の飛行を最大限可能な限り避けるよう指示をするとともに、ノータムと呼ばれる航空情報、これを出しまして、同小学校の上空の飛行を回避するための努力というものをしているというふうに認識しているところでございます
一方、補足して申し上げますと、米側も、昨年の事故を受けまして、普天間第二小学校の上空を飛ばないようにということを内容とするノータム、航空情報を二月二十六日に発出いたしました。このように、米側としても、普天間第二小学校の上空の飛行を回避すべく取り組んでいるものと承知しております。 いずれにいたしましても、米軍の運用に際しましては、安全の確保は大前提でございます。
また、米側は、この指示を改めて周知するための暫定的な措置として航空情報、ノータムを発出し、普天間飛行場を離発着する全ての航空機に対して注意喚起を行ったものと承知をしており、米軍も再発防止を徹底するため努力を重ねつつ取り組んでいるものと思います。 いずれにしても、重要なことは普天間第二小学校の上空を飛行しないことであり、米側も同様の認識を有しているとの理解であります。
米側からは、二月二十六日、手順を見直す間の暫定措置として、普天間飛行場を離発着する部隊を対象に、普天間第二小学校上空を最大限可能な限り避けることを確実に周知するための航空情報、これをノータムと称しておりますが、これを発行したとの説明を受けました。
さらに、航空運送事業者、海運事業者及び一部の船舶に対して内閣官房からのメール情報を自動転送により伝達するとともに、航空運送事業者等に対して、航空情報、ノータムと呼んでおりますけれども、を発出しております。 直近である昨年十一月二十九日にミサイルが発射された際の情報伝達につきましては、午前三時十八分ごろにミサイルが発射され、三時二十五分に内閣官房からミサイル発射情報が伝達されました。
日米合同委員会における日米間のやり取りにつきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほど御答弁いたしましたように、五月十日のパラシュート降下訓練につきましては、同日の朝に発出されたノータム、これは航空情報でございますが、これについて米側に問い合わせた結果、事実関係が明らかになったものでございます。
○深山政府参考人 今回、二十四日の嘉手納飛行場におきますパラシュート降下訓練に関しましては、二十三日の夜に、航空情報、これは俗にノータムと申しますが、この発出を確認いたしまして、情報提供をさせていただいたところでございます。
一方、主に有視界飛行、VFRで飛行する小型機は、安全確保のために、みずから周辺を監視しつつ飛行することが求められておりますが、グローバルホークの運用に当たり、さらに安全確保に万全を期すため、小型機の民間航空機に対し、本文書により、飛行前に航空情報によりグローバルホークの運航の有無を確認することを求めております。
○島村政府参考人 米軍機につきましては、日米地位協定に基づく特例法により、航空法における航空機の運航に係る規定は、航空交通の指示、航空情報の入手のための連絡、飛行計画及びその承認、到着の通知のみが適用されることとなっております。
○笠井委員 いろいろなことをやらなきゃいけないということになるわけですが、グローバルホークの配備に当たって、国交省が新たにそうした周知、航空情報を出した目的から見ますと、同機が地上からの遠隔操作によって無人飛行することから、一層の安全確保を図る必要がある、それをやらなければ、民間機との異常接近や空中衝突を引き起こす可能性もあるということでしょうか。その点はどうですか。
我々としては、発射の蓋然性も考えますし、それからノータム、これは航空情報でございますが、ノータム等を発出することによって国民あるいは事業者にさまざまな影響を与えるわけでございますので、そのあたりを総合的に勘案して判断をしていくということになります。そして、今回の場合には、こういったことを考えた上で、発出をしないということにいたした次第でございます。
同時に、二十三日の正午ごろに、ノータムという、国土交通省が航空情報センターを通じて知らされる世界の航空情報のことですけれども、これを受けた日本の民航機、JALとかANAも、実は中国に対して申請をしたということは報道で聞いていますけれども、これは政府の意見を受けて、すぐにその行為はおさめたということです。
、こうなっておりまして、そして、これを受けて航空法施行規則百六十四条の十四で、法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項として、国土交通大臣が提供する情報、航空情報と明示されております。二十六日に航空局長が、民間航空会社、定期航空協会長あてに発信した飛行計画の提出の取りやめについてという文書におきましては、航空法との関連が一切示されておりません。
先ほどもありましたが、二十三日土曜日の当日のことをお伺いしたいと思いますけれども、国交省の主管する航空情報センターから、中国の出したノータム、いわゆる航空情報の連絡を本邦の民間の航空会社が受けた際に航空情報センターに対応を確認したところ、政府の対応方針は決まっていないとのみ回答し、実質的に航空会社の判断に任せたと聞いておりますが、事実でしょうか。
国交省の主管する航空情報センターから受け取っていた情報なわけですから、これは航空情報に当たるわけじゃないんですか。そして、それに当たらないということはしっかりと明記する必要がある、それを伝える必要があるんじゃないかと思いますが、そうしたことがここには書かれていません。それはどうしてなんでしょうか。
○関口政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、国土交通省といたしましては、防衛省からの依頼を受けまして、PAC3部隊の具体的な展開地につきまして、ノータム、航空情報ということでございますが、これを発出しておりまして、航空機に対して注意を呼びかけております。これは、具体的には四月三日の十八時三十二分に発出しております。
また、航空局からは、航空情報、これは三次元の立体的な像になるわけでありますが、ノータムという航空情報を十三日に発出させていただいております。 いずれにしましても、国交省の中の関係局、危機管理連絡室を立ち上げまして、海事・航空事業者に対しまして、危険区域とその周辺を含めて、幅広く迂回する措置というものを、事業者への指導あるいは代替ルートの設定等を行ってきたところであります。
先週、北朝鮮の通報を受けて、IMO、ICAOの動き、あったわけでございますので、これを受けて私ども、航行警報あるいは航空情報、いわゆるノータムというものを発出しているところでございます。
今申し上げた認識の下、私どもは海事・航空分野において、三月十二日から十三日にかけ、北朝鮮からの通報に対応したIMO及びICAO、国際民間航空機関でありますが、の動きを受けまして、航行警報、これは海の方であります、それからノータム、これは航空情報でございます、を発出したところでございます。
のときの七月五日のことについてお聞きしようと思っておりましたので、一点だけちょっとお聞きしたいのは、航空機、船舶への危険通知のことでございますが、これは外務省さんの資料によりますと、七月五日三時三十分に発射されたものに対して各警察庁とか防衛庁とか外務省さんとか、いろんな連絡室、対策室あるいは緊急対策本部などを設置をされていたという資料をいただいているわけなんですが、国土交通省に関係するものとしては航空情報
さらに、飛行機、こちらの方も航空情報という形でお出しをされたということで言っておられましたけれども、このミサイルの落下地点の周辺、一応、防衛庁の方も、日本海の一部を丸で囲って、この辺ではないかということをもう資料として出しているわけですけれども、国土交通省として、その防衛庁がつくった資料の落下地点、落下ポイントを通る飛行機の航路、これを調べられてはいるでしょうか。
私たちの方といたしましては、まず、ミサイルが発射されたということで、特に近辺にいる船舶、航空機に安全の観点から非常に問題があるということから、いわゆる航空関係ではノータムと呼んでおります航空情報、これをまず早期に出すということを考えておりまして、それを出させていただきました。航空機に対しましては、計六回の注意喚起をいたしております。 また、船舶の方でございます。